貧乏リーマン、ケチる

可処分所得が低いなら支出を減らせばいいじゃない、という趣旨で日々の雑記を綴ります

ふるさと納税ワンストップ特例が無効になった話とその対策

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ふるさと納税のワンストップ特例申請により、ワンストップ申請を行った。この申請をすれば、確定申告を行わなくても自治体が代わりに手続きをやってくれるためその分が翌年度の住民税から控除される、というもの。

2017年度に私はふるさと納税ワンストップ特例申請を行った後に、仮想通貨の利益が出たため確定申告をした。確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例は適用されないということを失念していた。正しい行動としては、確定申告時にふるさと納税(寄付金控除の申請)もあわせて行う必要があった。

ふるさと納税ワンストップ特例が無効になったので、このままではふるさと納税で寄付した分が全額自腹になってしまう。

結論を言うと、確定申告の内容にミスがあれば5年以内であれば「更正の請求」という手続きをすれば良い、ということがわかった。

気づいたきっかけ

ワンストップ特例が適用されないと知ったきっかけは、市から「市民税・県民税における寄付金税額控除に係る申告特例の不適用について(通知)」という書面がとどき、中をみると、所得税の確定申告を提出したためふるさと納税ワンストップ特例は適用されないこととなりました、ということが書いてあった。

市民税担当の人に電話をしたところ、更正の請求という手続きを税務署で行えば確定申告の修正が可能だと教えていただいた。また、そのときに必要になるモノは以下の通り。

  • 確定申告の控え
  • 寄付金受領証明書
  • 還付される税金の受取場所(申告者の銀行口座情報)
  • マイナンバー/身分証
  • ハンコ

寄付金受領証明書について

ワンストップ特例制度を使えば、寄付金控除の申請は不要と思い込んでいたので、当然ながら証明書は捨てていた。しかし、各自治体に証明書再発行の連絡をすれば無料で証明書を郵送してくれる。しかもすぐに送付してくれたので素晴らしい(私の場合は全ての自治体が1週間以内に送ってくれた)。

なお、私はメールで再発行の依頼をしたので参考までにメール件名と本文を以下に記す。証明書再発行の依頼をする人はコピペして使ってください。

 

メール件名:「寄附金受領証明書」の再発行について

メール本文:

○○市)ふるさと納税ご担当者様

しゃぶすけと申します。

「寄附金受領証明書」を紛失してしまったため、再発行をしていただきたく存じます。

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氏名:はてな しゃぶすけ

住所:東京都○○ △△ □□

電話番号:090-1111-2222

申込日:2017/10/01

寄付金額:10,000円

再発行理由:更正の請求手続をするにあたり証明書が必要なため

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以上、よろしくお願い致します。

更正の請求

税務署は平日にしかやっていないようで、平日は仕事がある人は有給休暇をとらないといけない。少し調べたところ、確定申告と同様に郵送も可能なので、郵送することにした。

更正の請求書はA4 1枚程度だが、正直どう書けば(数字を記入すれば)いいか難しい。

結論を言うと、国税庁の確定申告書等作成コーナー(Webブラウザ上で確定申告を作成できるページ。ここで更正の請求書も作成可能)で作成するのが楽だし、正確なので確実。

下記URLをクリックし、右下の方に「更正の請求書・修正申告書作成開始」をクリックし、画面に従い操作をすれば良い。

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

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まとめ

  • ふるさと納税ワンストップ特例は確定申告をすると無効になる
  • 確定申告時に、ふるさと納税の分は寄付金控除が必要
  • 無効になった人は、5年以内に「更正の請求」をしよう